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在留資格関係

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在留資格認定申請

外国人が日本に在留する為には、入管法に定められた27種類の「在留資格」の何れかを有する必要があります。

◆活動に基づく在留資格

就労 資格 在留期間
就労が可能 外交 「外交活動」を行う期間
公用 「公用活動」を行う期間
教授
芸術
宗教
報道
投資・経営
法律・会計業務
医療
研究
教育
技術
人文知識・国際業務
企業内転勤
技能
技能実習
3年、1年
興業 1年、6ヶ月、3ヶ月
就労できない 文化活動 1年、6ヶ月

短期滞在  

90日、30日、15日
留学    
2年、1年
研修 1年、6ヶ月
家族滞在    3年、2年、1年、6ヶ月、3ヶ月

◆身分又は地位に基づく在留資格(就労制限なし)

就労 資格 在留期間
就労制限なし 永住者 無期限
日本人の配偶者 3年、1年
永住者の配偶者
3年、1年
定住者
(1)3年又は1年
(2)3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

◆在留資格認定申請の流れ

日本国内で「在留資格認定証明書」 取得 現地の大使館や領事館でビザ 取得

「査証(ビザ)」と「在留資格認定証明書」との違い

査証(ビザ)
在外の日本の大使館・領事館などで発行されるもので、旅券(パスポート)の有効性の確認と、申請者を日本に入国させても支障ないという「推薦状」みたいなものです。

在留資格認定証明書
短期滞在以外の在留資格を申請するために、先に日本国内で審査をして「在留資格認定証明書」を発給し手貰い、在外の日本大使館・領事館等での「査証(ビザ)」の申請をする。

在留期間変更

日本に在留する外国人は、上陸時等に決定された在留資格に係る在留期間内に限って本邦に在留する事が認められていますが、所期の在留目的のためにその期間を超えて引き続き在留すべき事情がある場合には、予め法務大臣に対して在留期間更新許可の申請を行い許可を受ける必要があります。

通常、在留資格更新の手続きは在留期間満了の2ヶ月程度前から受け付けています。
在留資格更新申請にあたっては、自分のパスポートに記入されている在留期間を良く確認し、間に合うようにしましょう。
一日でも申請が遅れると、オーバースティとなり、厳しいペナルティを課せられます。

在留資格変更

日本に在留する外国人が、現在与えられている在留資格に属する活動を中止して、専らそれ以外の在留資格に属する活動を行おうとする場合、例えば留学生が学業を終えて会社に就職するような場合には予め法務大臣に対して在留資格変更許可の申請を行い、許可を受ける必要があります。

「留学」の在留資格を持って在留中の外国人が就職を理由に「人文知識・国際業務」や「技術」等の在留資格への変更を認められる為には、大学を卒業する事が必要です。

専修学校の専門課程を修了した者も変更は認められます。

在留カード・外国人登録証

◆外国人登録(現在の制度)

日本に在留する外国人は、日本に在留する事になった日から一定の期間内に、居住している市区町村に身分事項や居住地などを届け出て外国人登録をすることになっています。
新規に入国した時はその上陸の日から90日以内に、又日本で出生した場合や、日本国籍を離脱(喪失)した時等は、その事由が生じた日から60日以内に居住地の市区町村に対して行う。

◆在留カード(新たな在留管理制度)

  • 従前の「外国人登録制度」から、新たな在留管理制度の導入に伴い「外国人登録制度」は廃止になります。
  • これによって、外国人住民を従来日本人のみであった「住民基本台帳法」の適用対象にくわえる事になりました。
  • 施行日・・・・平成21年7月15日から3年以内の政令で定める日から施行されます。
  • 外国人登録証から在留カードへの切り替え
    改正入管法の施行期日の時点において「外国人登録証」を所持している時は、一定の期間内はその「外国人登録証」を「在留カード」とみなす事になっています。

再入国許可

日本に在留する外国人が、在留期間内に一時的に海外に出国した後、再び日本で在留するするために入国しようとする場合には、出国する前に、申請に基づいて再入国許可を受ける事が出来ます。
再入国許可を受けている場合には、許可期間内に再入国する時には新たな入国査証の取得が免除され、また、在留資格への該当性や上陸許可基準への適合性に関する審査を必要性がないなど入国・上陸手続きが簡素化されます。

◆注意点

再入国許可を受けずに出国した場合は、居住の継続性が打ち切られ、従前の在留資格が消滅し、再び日本に入国する場合、査証(ビザ)を取得し、最初からすべての入国手続きをやり直さなければいけなくなるので、くれぐれも注意が必要です。

就労資格証明書

就労資格証明書とは
就労する事が認められる外国人から申請が行われた場合に、その者が行う事が出来る収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する為に法務大臣が交付する証明書です。

就労証明書の効用

  1. 外国人は、就労証明書により、在留資格や許容される就労活動の内容を説明できるので、就職その他の在留活動が容易となる。
  2. 雇用主は、これによって就労を認められる外国人であるか否かを容易に識別できるので、就労できない外国人、すなわち不法就労者の雇用を回避できる。

資格外活動許可

入管法別表第一の上覧の在留資格を持って在留する外国人が、現に有する在留資格に属する活動の他に、それ以外の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとする場合には、予め資格外活動の許可を受ける必要があります。

  1. 就労が認められない在留資格を持って在留する外国人が、本来の在留目的とする活動とあわせて就労活動行おうとする場合。
  2. 就労活動を目的とする在留資格をもって在留する外国人が、本来の在留目的とする活動とあわせてその在留資格に該当しない就労活動行おうとする場合。

具体的例

留学」「就学」「家族滞在」等で在留している外国人が、アルバイトをする場合には「資格外活動許可」を受けなければいけません。
その場合、活動時間の制限があります。
留学生・・・・・・1週間につき、28時間以内 また、風俗関係の仕事には就けません。
違反した場合は厳重な処分を受けます。