外国人が日本に在留する為には、入管法に定められた27種類の「在留資格」の何れかを有する必要があります。
| 就労 | 資格 | 在留期間 |
| 就労が可能 | 外交 | 「外交活動」を行う期間 |
| 公用 | 「公用活動」を行う期間 | |
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教授 芸術 宗教 報道 投資・経営 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術 人文知識・国際業務 企業内転勤 技能 技能実習 |
3年、1年 | |
| 興業 | 1年、6ヶ月、3ヶ月 | |
| 就労できない | 文化活動 | 1年、6ヶ月 |
短期滞在 |
90日、30日、15日 | |
| 留学 |
2年、1年 | |
| 研修 | 1年、6ヶ月 | |
| 家族滞在 | 3年、2年、1年、6ヶ月、3ヶ月 |
| 就労 | 資格 | 在留期間 |
| 就労制限なし | 永住者 | 無期限 |
| 日本人の配偶者 | 3年、1年 | |
| 永住者の配偶者 |
3年、1年 | |
| 定住者 |
(1)3年又は1年 (2)3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
| 日本国内で「在留資格認定証明書」 取得 | 現地の大使館や領事館でビザ 取得 |
「査証(ビザ)」と「在留資格認定証明書」との違い
査証(ビザ)
在外の日本の大使館・領事館などで発行されるもので、旅券(パスポート)の有効性の確認と、申請者を日本に入国させても支障ないという「推薦状」みたいなものです。在留資格認定証明書
短期滞在以外の在留資格を申請するために、先に日本国内で審査をして「在留資格認定証明書」を発給し手貰い、在外の日本大使館・領事館等での「査証(ビザ)」の申請をする。
日本に在留する外国人は、上陸時等に決定された在留資格に係る在留期間内に限って本邦に在留する事が認められていますが、所期の在留目的のためにその期間を超えて引き続き在留すべき事情がある場合には、予め法務大臣に対して在留期間更新許可の申請を行い許可を受ける必要があります。
通常、在留資格更新の手続きは在留期間満了の2ヶ月程度前から受け付けています。
在留資格更新申請にあたっては、自分のパスポートに記入されている在留期間を良く確認し、間に合うようにしましょう。
一日でも申請が遅れると、オーバースティとなり、厳しいペナルティを課せられます。
日本に在留する外国人が、現在与えられている在留資格に属する活動を中止して、専らそれ以外の在留資格に属する活動を行おうとする場合、例えば留学生が学業を終えて会社に就職するような場合には予め法務大臣に対して在留資格変更許可の申請を行い、許可を受ける必要があります。
「留学」の在留資格を持って在留中の外国人が就職を理由に「人文知識・国際業務」や「技術」等の在留資格への変更を認められる為には、大学を卒業する事が必要です。
専修学校の専門課程を修了した者も変更は認められます。就労資格証明書とは
就労する事が認められる外国人から申請が行われた場合に、その者が行う事が出来る収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する為に法務大臣が交付する証明書です。
就労証明書の効用
入管法別表第一の上覧の在留資格を持って在留する外国人が、現に有する在留資格に属する活動の他に、それ以外の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとする場合には、予め資格外活動の許可を受ける必要があります。