帰化と在留専門の入管申請取次ぎ行政書士のユタカ労務行政事務所は神戸・明石・大阪・京都など関西を中心に活動します。

短期ビザ申請

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◆短期滞在

この在留資格に該当するのは、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動です。

   「短期滞在」の在留資格を持って在留する外国人は、就労活動を行うことはできません。