帰化と在留専門の入管申請取次ぎ行政書士のユタカ労務行政事務所は神戸・明石・大阪・京都など関西を中心に活動します。

雇用・就労関係

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人文知識・国際業務

日本の公私の機関との契約に基づいて行う「法律学」「経済学」「社会学」その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、すなわち「人文知識」活動と「外国の文化に基盤を有する思考、若しくは感受性を必要とする業務すなわち「国際業務」活動の2つに分けることが出来ます。

◆活動の具体例

通訳者、翻訳者、語学学校教師、海外取引、広報、宣伝、服飾・室内デザイン、商品開発、アナリスト、トレイダー、システムエンジニアー、・・・・・

技術

この在留資格を持って在留する者の従事する活動は、業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して大学を卒業した程度の技術レベルを有する者でなければ出来ないようなものであることが想定されます。

◆要件

  1. 従事しようとする業務について
    • これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業しているか、若しくはこれと同等以上の教育を受けている事
    • 又は10年以上の実務経験により、当該技術若しくは知識を有している事
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けている事
  3. 情報処理に関する技術・知識を要する業務に従事しようとする場合の特例がある。

◆活動の具体例

情報工学、システムエンジニアー、プログラマー、宇宙工学、機械工学等、その他の専門技術を必要とする業務に従事

企業内転勤

本邦に本店、支店、その他関連事業所がある公私の機関において、外国の事業所から本邦の事業所に期間を定めて転勤(人事異動)する外国人を円滑に受け入れるための在留資格です。
なお、転勤後は社内において「技術」「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うことになります。

技能

本邦の公私の期間との契約に基づいて行う「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能」を要する業務に従事する外国人を受け入れる為の在留資格です。

◆活動の具体例

料理、建築、土木、製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、石油探査・海底地質調査、航空機の操縦、スポーツの指導、ワインの鑑定・評価等。

投資・経営

本邦において、貿易その他の事業の経営、管理等に従事する外国人のための在留資格です。
会社を設立する事も関係があり、難しい資格の一つです。
活動が経営者の場合、
  1. 事業所として使用する施設が本邦にに確保されている事。
  2. 経営者(管理者)以外に、2人以上の「本邦に居住する」日本人が、永住者等が「常勤」の職員として従事して営まれている規模の者である事。
  3. 最低でも500万円以上の投資(出資)がされ、会社経営を左右できるのであれば、(2)の条件は不要。

◆活動具体例

代表取締役、取締役、監査役、部長、工場長、支店長等