帰化と在留専門の入管申請取次ぎ行政書士のユタカ労務行政事務所は神戸・明石・大阪・京都など関西を中心に活動します。

留学ビザ(就学)

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可能な活動と在留期間

 
就労 行うことができる活動 在留期間
留学
[一般査証]
日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 2年3ヶ月
2年
1年3ヶ月
1年又は6ヶ月
  
  1. 日本の大学、水産大学校、海技大学校(分校を除く。)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校(専修科に限る。)、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行なう機関又は高等専門学校の学生、生徒、聴講生等として教育を受ける活動が該当します。
  2. 「大学」には、大学の別科及び専攻科、短期大学、大学院、大学附属の研究機関等が含まれます。

◆「留学」と「就学」の一本化

平成22年7月1日より、在留資格「留学」と「就学」の区分が撤廃され、「留学」へ一本化されました。
なお、活動内容に変更がなければ、「就学」の在留資格で在留していた学生の方が「留学」に変更する必要はありません。