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国際結婚

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交通手段の発達は、人々の国境を越えた交流を容易にしました。
その結果、驚くべき速さで人流の国際化が進んできました。
日本人(外国人)が外国人(日本人)を配偶者として、選択する機会も珍しくは無くなった今日この頃です。
しかし、国が異なれば、それぞれ法律も異なり、その手続きも複雑多岐であり、皆さん苦労されるようです。

  1. 配偶者の国籍が、中国人である場合
  2. 配偶者の国籍が、韓国人である場合
  3. 配偶者の国籍が、フィリピン人である場合

3カ国の例を挙げ、それぞれについて、説明します。

中国人との国際結婚

◆中国で婚姻手続きを行う場合

配偶者になろうとする中国人の常住居民戸口簿所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する「婚姻登記処」等の婚姻登記機関に申請することになります。

日本人が用意するもの

  1. 婚姻要件具備証明書
    日本国内の法務局により、発行された証明書で、かつ、日本国内の外務省で確認証明を受け、さらに駐日中国大使館又は領事館で認証を受けたもの又は在外公館が発行した者が必要となる。
  2. 旅券(パスポート)

中国人が用意するもの

  1. 居民戸口簿
  2. 居民身分証
  3. 旅券(パスポート)
  4. 写真 3枚(5cm x 3cm,無帽・正面)

日本国領事館に報告的届をする場合に必要となる書類

  1. 婚姻届
  2. 戸籍謄本
  3. 結婚公証書(中国の公証処発行の和訳付公証証)
  4. 国籍公証書(中国の公証処発行の和訳付公証証)

◆日本で婚姻手続を行う場合

日本にいる中国人と日本人が婚姻する手続です。

日本人が用意するもの

  1. 戸籍謄本(本籍が異なる場合に提出する)
  2. 印鑑

中国人が用意するもの

  1. 旅券(パスポート)
  2. 婚姻要件具備証明書
    駐日中国大使館又は地方の総領事館が発行のもの 中国又は日本で婚姻し、離婚・死別している場合は別書類が必要。

駐日中国大使館又は地方の総領事館にて婚姻要件具備証明書を取得する際に必要な書類

  1. 旅券(パスポート)
  2. 未婚公証書
  3. 外国人登録原票記載事項証明書

韓国人との国際結婚

韓国は査証免除国ということもあり、比較的容易です。

◆韓国で婚姻手続きを行う場合

日本人が用意するもの

  1. 婚姻要件具備証明書
    日本国内の法務局により、発行された証明書で、かつ、日本国内の外務省で確認証明を受け、さらに駐日中国大使館又は領事館で認証を受けたもの又は在外公館が発行した者が必要となる。
  2. 旅券(パスポート)
  3. 戸籍謄本
  4. 住民票

韓国人が用意するもの

  1. 婚姻関係証明書(3カ月以内発行のもの)
  2. 住民登録証等、本人を確認できる写真付き公文書

◆日本で婚姻手続を行う場合

韓国人が用意するもの

  1. 婚姻届
  2. 旅券(パスポート)
  3. 基本事項証明書(日本語訳分を添付)
  4. 家族関係証明書(日本語訳分を添付)
  5. 婚姻関係証明書(日本語訳分を添付)

フィリピン人との国際結婚

◆婚姻の実質的成立要件 (フィリピンの法律)

  1. 婚姻適齢が男女ともに18歳
  2. 近親婚の禁止
    ① 養子と、養親の嫡出子との間
    ② 四親等以内の傍系親族間
  3. 重婚の禁止・・・・無効
  4. 再婚禁止期間 301日以内に再婚
    ・・・・罰金が科せられることから、実質的に最近禁止期間と解される。

◆フィリピンで婚姻手続きを行う場合の流れ

  1. 婚姻要件具備証明書の取得
  2. 婚姻許可証の取得
  3. 挙式
  4. 婚姻証明書の取得
  5. 婚姻届の提出

◆日本で婚姻手続を行う場合

日本で創設的届けとしての婚姻手続を行う場合、配偶者となるヒィリピン人が、何らかの在留資格で日本に滞在している事を前提
  1. フィリピン共和国大使館で「サーティフィケート オブ ノー オブジェクション(CNO)」を取得する。
  2. この[CNO]を添えて市町村役場に婚姻届を提出する。