交通手段の発達は、人々の国境を越えた交流を容易にしました。
その結果、驚くべき速さで人流の国際化が進んできました。
日本人(外国人)が外国人(日本人)を配偶者として、選択する機会も珍しくは無くなった今日この頃です。
しかし、国が異なれば、それぞれ法律も異なり、その手続きも複雑多岐であり、皆さん苦労されるようです。
配偶者になろうとする中国人の常住居民戸口簿所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する「婚姻登記処」等の婚姻登記機関に申請することになります。
日本人が用意するもの
中国人が用意するもの
日本国領事館に報告的届をする場合に必要となる書類
日本にいる中国人と日本人が婚姻する手続です。
日本人が用意するもの
中国人が用意するもの
駐日中国大使館又は地方の総領事館にて婚姻要件具備証明書を取得する際に必要な書類
日本人が用意するもの
韓国人が用意するもの