日本人の配偶者、日本人の特別養子、又は日本人の子として出生した者という身分又は地位を有する者としての活動が該当します。
最近日本人との婚姻を装った(偽装結婚)が多発しており、入管での審査も厳格になりました。 当事務所も偽装結婚には関わりたくなく、その疑いが少しでもある場合は、お受けいたしません。
「家族滞在」の在留資格とは、一定の在留資格を持って本邦に在留する外国人の扶養家族を受け入れる為に設けられ、就労活動は行えない在留資格の事です。 したがって、成人になっている子供は「家族滞在」で呼ぶ事は出来ません。 「家族滞在」で内縁の妻、養子を呼ぶ事は出来ません。
法務大臣が人道上の理由その他とくべつな理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者としての地位に基づく活動。 タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民等。