制度が変わるにあったって、すぐに「特別永住者証明書」に切り替えなければならない訳ではありません。今持っている「外登証」は、改正法の施行日以降、外登証に記載されている有効期間まで、「特別永住者証明書」として扱われます。
常時携帯義務はなくなりましたが、「提示義務」は残りました。
結局、「特別永住者証明書」の常時携帯を実質上課せられるということです。
今回の改定で、住民基本台帳に外国人も登録されることになりました。
ただし、日本人と全く同じ住民票でなく、特別永住者の「外国人住民票」では、国籍/特別永住者証明書の番号が記載されます。
外国人登録法がなくなり、「外国人登録証明書」(外登証)がなくなる替わりに、
「在留カード」が交付されます。
【該当者】
永住者・定住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者等・芸術・宗教・報道・文化活動・教授・投資・経営・法律・会計事務・医療・教育・企業内転勤・技能実習・留学・研修・研究・技術・人文知識・国際業務・興行・技能・家族滞在・特定活動
【手続き】
今回の改定で、住民基本台帳に外国人も登録されることになりました。
ただし、日本人と全く同じ住民票でなく、中長期在留者の「外国人住民票」では、国籍・在留資格・在留期間とその満了日・在留カード番号などが記載されます。
これまで外国人は、出身国への一時帰国や海外出張などの際、わざわざ地方入管局に行って事前に「再入国許可」を取らなければなりませんでしたが、今回の改正で外国人は、日本を出国する際、入管局の審査管に1年以内に再入国することを伝えて、「旅券」と「在留カード」を提示すれば良くなりました。
これが、「再入国許可とみなす」制度です。
※一方、在留カードの国籍に「朝鮮」「無国籍」と表示されている外国人は「正式な旅券がない」と理由で「みなし再入国」を認めないと法務省は説明しています。
在留資格を持たないで日本国内に在留している外国人のことで、具体的には超過滞在者・仮放免許可者・仮滞在許可者・一時庇護許可者などです。
この人たちには、在留カードも交付されず、外国人住民票も作成されません
改正入管法実施後も、こうした権利保障には「基本的に変更がない」と国会で政府答弁がなされていますが、今後注意深く見守る必要があると思われます。