帰化と在留専門の入管申請取次ぎ行政書士のユタカ労務行政事務所は神戸・明石・大阪・京都など関西を中心に活動します。

帰化申請・在留許可申請のことならお任せ下さい
帰化申請おまかせ下さい。着手金ゼロ、10万円ポッキリ!(個人お一人様の場合)

10周年記念キャンペーン実施
帰化申請 10万円ポッキリ!(地域・期間限定)
(期間: H24年3月31日まで 地域:京都~岡山)

ビザ(査証)、在留資格、国際結婚、会社設立、留学、等でお悩みではありませんか? 当事務所は、お客様の側に立って、親身に誠実に、迅速、かつ正確に仕事を進めます。
メール又はFAX御相談は、24時間対応、何回でも無料です。
電話によるご相談は、8:00~21:00(日曜、祭日OK)何時でもお受けいたします。
携帯電話 070-5663-6355

面談も神戸市・大阪市・明石市ならすぐに飛んでゆきます。(関西エリア)
京都~姫路辺り(関西圏内)なら、交通費はかかりません。相談料は無料です。
(遠方の時は実費交通費が必要です)

平成24年7月9日より、大幅に「入管法」が改正されます

  1. 外国人登録法がなくなり、「外国人登録証明書」(外登証)の替わりに「特別永住者証明書」というチップ付きのカードが交付されます。 ⇒詳細
  2. 外国人登録法がなくなり、「外国人登録証明書」(外登証)の替わりに 「在留カード」が交付されます。 ⇒詳細

  3. 非正規滞在者・難民申請者には、在留カードも交付されず、外国人住民票も作成されません
    ⇒詳細

在日コリアンの方、応援します
在日3世4世の方で帰化をご希望の方はとても多いです。
でも、こんな事で、お困りの方も多いのではないでしょうか。

領事館へ出向き、「出生証明書」「婚姻証明書」「親族関係証明書」等を請求する時、
本国の登録基準地(本籍)が分からず、その時点でギブアップ。

 

・本国に親戚も居ない、両親も亡くなったか、昔に離婚してその消息もつかめない。
・昔の住所が合併、住居表示の変更などで、正しい現住所がわからない。

ということで、やむなく諦める・・・・・

そんな方に、「別の入口から、細い糸を探り、事実にたどり着く方法」をお教えします。

時間もかかりますが、諦めずに根気良く攻めてゆけば、必ずご希望が叶えられます。

携帯電話 070-5663-6355

 

帰化・永住権・在留申請おまかせ下さい。低料金128,000円(個人お一人様の場合)が
今なら帰化申請 10万円ポッキリ!(地域・期間限定)
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電話によるご相談は、8:00~21:00(日曜、祭日OK)何時でもお受けいたします。
携帯電話 070-5663-6355

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京都~姫路辺り(関西圏内)なら、交通費はかかりません。相談料は無料です。
(遠方の時は実費交通費が必要です)

◆帰化許可・在留許可申請に際して必要書類の取り寄せ、翻訳

帰化許可・在留許可申請に際して必要書類の取り寄せ、翻訳はすべて、当事務所にお任せ下さい。
当事務所と専属契約している、信頼できるバイリンガルが対応いたします。
料金も,料金表に掲載しているだけの料金で、別途請求することは御座いません。

応援します!
外国航路の船の船員として10年の経験、その後、神戸港で港湾荷役会社で船上(海務監督)。
外国の方たちとの付き合い30年の経験から、外国の方々の気持ちも理解できます。
日本人としての資格(帰化許可)を取られる方には、心から応援してあげたい気持です。

こんな事でお悩みでは有りませんか?

2度も離婚の経験があります。帰化するのに支障がありますか?
離婚経験は、帰化に影響ありません。
動産・不動産等、一定の財産を持っていなければならない条件はありますか。
以前は、そのような事を言われた事もありますが、現在はそのような、条件はありません。
一度、住民税を滞納した事があります。
若し、1~2年の間に、所得税、住民税が滞納しているのであれば、必ず完納しておいて下さい。
帰化の申請をしたいが、過去に自動車事故を起こした事がある。
罰金刑の場合、5年立てば、刑は消滅します。
日本語がわかりません。帰化できるでしょうか
日本語能力はある程度(小学校2年生程度)必要です。
日頃から日本語を勉強しておいて下さい。
3人家族ですが、私一人だけ帰化できますか
成年であれば、可能です。世帯主の収入に関する書類を求められる事があります。
中華料理店をやってるが、中国からコック(料理人)を呼びたい。
外国人を呼び寄せる為には、「技能」の在留資格が必要です。又次の要件を満たす事。
  1. 中国特有の料理の調理、食品の製造に関する仕事に10年以上の実務経験が必要。外国の教育機関で料理、食品製造の課程を専攻している期間も経験とされます。
  2. 日本人と同等以上の報酬が支払われる事。
現在アルバイト留学生(接客係)を卒業後も継続して雇い入れたい。
単なる接客係としては、雇い入れ出来ません。
外国人の就労資格は「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などで、単なる接客係としては、継続して雇用できません。
自分で会社を始めたい
外国人が株式会社や合同会社を始める為には「投資・経営」の在留資格が必要です。
要件
  1. 事業所が日本に確保されている事。事業所として必要な備品(机・椅子・電話等)が整っている事
  2. 事業を経営、管理する者(取締役)以外に2名以上の日本に居住する常勤の職員がいる程度の事業規模であること。

2名未満でも、投資額(資本金)が500万円以上の場合は、基準を満たすものとして認められる。

通訳・翻訳の仕事をしたい
語学学校の講師、或いは語学を生かした業務で就職する場合、「人文知識・国際業務」の在留資格が必要です。
要件
  1. 翻訳、通訳、語学指導に従事する事。営業や経理の仕事では駄目
  2. 翻訳、通訳、語学指導に関連する業務に3年以上の実務経験があること。

但し、大学卒業者は実務経験は不要です。

  1. 日本人と同等以上の報酬を受け取っていること。
日本で子供が生まれた
産まれた子供さんには、在留資格がありませんので、そのままだと不法滞在になってしまいます。
産まれてから引き続き60日以上日本に滞在する場合には「在留資格取得申請」をして、「家族滞在」等の日本の在留資格を取得する必要があります。