帰化と在留専門の入管申請取次ぎ行政書士のユタカ労務行政事務所は神戸・明石・大阪・京都など関西を中心に活動します。
ユタカ労務・行政事務所
(入管申請取次行政書士)
兵庫県明石市大明石町2-5-1-224
TEL: 078-914-6355
直通: 070-5663-6355
帰化在留申請専門の行政書士(中国・韓国・朝鮮・他)外国人雇用・日本在留許可・永住許可申請、大阪・神戸入管を取扱い
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>>永住申請
◆永住と帰化との違い
「永住」は、国籍は外国のまま、日本に永久に住める権利・・申請窓口は入管
「帰化」は、外国人が日本国籍を取得して、日本人になること。
・・申請窓口は法務局 (
⇒帰化申請へ
)
◆永住許可申請の要件
素行が善良であること。納税義務を果たしていること。悪い行いの恐れがないこと。
・・・簡単に言えば、普通の真面目な社会人であり、税金もちゃんと納めているということ。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。生計を立てる資金の出所、その正当性が審査対象。
・・・一人の人間として普通の生活が出来るの収入(一概に○円以上とは言えない)があること。親や兄弟などと同居している場合は全員合わせて幾らと見られる。又親類縁者などから仕送りがあれば、その事も加味される。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
・ ・・具体的には、
a、原則として引き続き10年以上日本に在留している事。
但しこの期間の内就労資格又は居住資格を持って引き続き5年以上在留している事。
b、罰金刑や懲役刑などを受けていない事。納税義務などの公的義務を守っていること。
c、現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法に規定している最長の在留期間をもって在留している事
(注)日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は、(1)(2)に適合する事を要しない。
◆必要書類(1例)
永住許可申請書(その1、その2)
旅券
外国人登録証明書
外国人登録原簿記載事項証明書
日本人の戸籍謄本(申請人が日本人の配偶者、子の場合)
申請者の本国の婚姻証明書、又は戸籍謄本等
家族全員の住民票または外国人登録原簿記載事項証明書
申請人又は扶養者の職業を証する資料
申請人又は扶養者の所得を証する資料
記載省略のない住民税課税証明書
住居諸報告書
家族状況報告書